三太夫の「おれのいうことは正しい」

「株式投資」「将棋」「動物」をこよなく愛する頑固なひねくれ者の悠々自適な晴耕雨読生活

確定申告で右往左往


スポンサードリンク

今年も申告分離課税で確定申告を済ませました。

いろいろな誤算によって、確定申告前に想像していた数字が右往左往してしまうことに。

 

まず最初の誤算。

複数証券口座からの株式売却損と配当益を損益通算するために「申告分離課税」で確定申告する訳ですが、

今年の場合は、現役最後3ヶ月分の給与が含まれていたので、

この金額も相殺してしまおうと目論んで、売却損を出す損切りを多めに決行していました。

ところが、損益通算して残ったマイナス分は給与所得とは相殺されず、来年への繰越となってしまいました。

実に73万円ものマイナスを来年の確定申告に繰り越すことに(汗)。

配当控除を受けるための総合課税ではなく、来年も再び申告分離課税でマイナス73万円を利用せねばなりません。

 

しかし、配当益は税引前で130万円くらいになる見込みなので、

これを完全相殺するためには、更に60万円くらいのマイナスが必要です(汗)。

純粋な「損切り」か、買い戻す「損出し」か。

いずれにしても、年末に調整を行わなくてはなりません。

 

一方、このマイナス73万円分が今年の所得と相殺されなくなったので、

住民税や国民健康保険料への悪影響が生じることになります。

しかしここでは、「社会保険料の控除」という嬉しい方の誤算があり、それほどの痛手にはならなさそう。

実に110万円もの「社会保険料控除」が生じるので、住民税に関しては、マイナス73万円を補ってお釣りがきます。

もしかすると、均等割も払わなくていいかも。

「住民税非課税世帯」というやつです。

 

一方、国民健康保険料への影響は、調べても確定的な結論は出ませんでした。

国民健康保険料を決めるための「所得金額」を算出する際に、

まさか国民健康保険料分が控除されることはないと思いますので、住民税のようにうまくはいかない筈です。

 

ただ、自治体のサイトをみると、

申告分離課税」で確定申告した損益通算分(マイナス73万円)を所得金額と合算できる(!)という文言が。

そんな馬鹿なとは思いますが……。

国民健康保険料は、果たして7千円/月か、それとも1万3千円/月か。

6月の通知を楽しみにします。