三太夫の「おれのいうことは正しい」

「株式投資」「将棋」「動物」をこよなく愛する頑固なひねくれ者の悠々自適な晴耕雨読生活

配当割額及び株式等譲渡所得割額の還付


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先日、住民税6,000円の請求が来ましたが、既に天引きされているので新たに支払う必要はないということでした。

 

santekigon.hatenablog.com

 

その後、確定申告の書類を見返したのですが、どこにも「6,000円」という数字は見つからず、

どこでどう天引きされたのかがわかりません。

 

すると昨日(6月19日)、役所の税務課・収納課から郵便が届きました。

役所から税金関係の郵便物とくれば、いい知らせというイメージは全く湧かないものですが、

その中身は「配当割額及び株式等譲渡所得割額の還付」ということで、

これが、上記の住民税6,000円の謎に対する答えに。

 

表題の内容で5万弱が還付されることになり、

そこから住民税の6,000円が天引きされて、4万円ちょっとが戻ってくるという朗報でありました。

なぜ確定申告の時に還付し切れなかったのか、その理屈を理解できていませんが、まあ良しとしましょう。